不動産を売却して利益が発生すると、譲渡所得税の支払いが発生します。
不動産を所有していた期間によってはその所得が短期譲渡所得に分類され、税率も変化するため注意が必要です。
今回は、短期譲渡所得とは何か、短期譲渡所得の計算方法や利用できる控除についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
いわき市の売買・投資物件一覧へ進む
短期譲渡所得とは
譲渡所得とは、不動産を売却した際に得た売却代金から、不動産の取得や売却にかかった費用を差し引いたあとの利益です。
短期譲渡所得とは、そのなかでも不動産を所有していた期間が5年以下だったケースで適用される譲渡所得になります。
譲渡所得には所得税、住民税などの譲渡所得税が課されるため、確定申告をおこなって納税しなければなりません。
不動産を5年を超えて所有していると、売却時には長期譲渡所得が適用されます。
長期譲渡所得と短期譲渡所得では税率が異なり、短期譲渡所得よりも長期譲渡所得のほうが税率が低いです。
なお、譲渡所得税は分離課税であるため給与所得などとは別途税金が課されます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
いわき市の売買・投資物件一覧へ進む
短期譲渡所得の計算方法
短期譲渡所得を計算するためには、売却代金からその不動産を売却するまでにかかったさまざまな費用を引く必要があります。
売却代金から引ける費用の1つは、その不動産を購入などによって取得した際に発生した取得費です。
不動産の購入費や購入時のリフォーム費用から減価償却した金額を引きます。
また、ほかにも不動産を売却する際にかかった譲渡費用を売却代金から引くことが可能です。
不動産会社に支払った仲介手数料や印紙税など、売却にかかった費用をまとめて引きましょう。
残った費用からさらに適用される特別控除の金額を引くと、短期譲渡所得を計算できます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
いわき市の売買・投資物件一覧へ進む
短期譲渡所得に適用できる控除
短期譲渡所得にかかる税金を計算する際は、さまざまな控除を利用できる可能性があります。
たとえば、土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために不動産を売却した際の「収容等により土地建物を売ったときの特例」です。
また、特定土地区画整理事業などのために土地を売却すると、2,000万円までの控除を利用できます。
ほかにも、居住用財産にあたるマイホームを売却すると、3,000万円までの控除が可能です。
譲渡所得ではなく、不動産を売却した代金が取得費や譲渡費用を下回る譲渡損失が出た際は、損益通算が可能なケースもあります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
いわき市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
短期譲渡所得とは、5年以下の所有期間だった不動産を売却した際に発生する不動産売却の利益です。
これを計算するためには、売却代金から取得費や譲渡費用を引いて残代金を算出します。
短期譲渡所得は税率が高いですが、特定の要件を満たせば控除の利用が可能です。
いわき市の新築一戸建てのことなら株式会社イーストライフにお任せください。
お客様のライフスタイルやニーズに合った物件をご紹介させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
いわき市の売買・投資物件一覧へ進む