物件をお探しの方から参照される不動産広告には、周辺施設までの距離があわせてよく載っているものです。
不動産広告の距離表示には一定の基準がありますが、近年に改正があったため、物件をお探しの方は注意が必要です。
そこで今回は、前提として確認したい公正競争規約とは何か、距離の表記がどう変わったのか、その他の変更点を解説します。
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公正競争規約とは?不動産広告における距離表示改正の前提
不動産に関する公正競争規約とは、不動産業界が自主的に定めた広告上のルールです。
あくまで自主的なルールですが、消費者庁および公正取引委員会から認定を受けています。
自主的にルールを定めた目的は、自由で公正な競争を守る点にあります。
広告にルールがなく、不正確だったり誤解を招きやすかったりすると、消費者が損害を被って数々の法規制につながりかねません。
不動産業界の経済活動が過度に規制されないよう、自主的にルールが作成され、公的な認定も下りています。
この公正競争規約に改正があり、2022年9月1日をもって施行された結果、不動産広告の距離表示が以前と一部変わっています。
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距離の表記に違いあり!不動産広告における距離表示の改正点
不動産広告における距離表示の改正点は、まず物件からバス停までの距離にあります。
今回の改正により、物件からバス停までの距離は、駅へと向かうバス停までの距離を載せるように指定されました。
次に、周辺施設までの距離を載せるとき、以前は起点に決まりがなく、目的地に近い位置から測るのが基本でした。
しかし、現在は建物の出入口からの距離を表示するように変わっています。
なお、駅までの距離においては、駅舎の出入口が計測距離の終着点となっています。
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距離表示以外にも!不動産広告におけるその他の改正点
距離表示以外の改正点には、まず建物が未完成の状況で、外観写真として別の建物を載せるときの条件が挙げられます。
以前は規模・形質・外観が同一であることが必要でしたが、現在は施工者が同じ建物であるなど、規定の条件を満たせば掲載可能です。
次に、物件名称の使用基準が以前より緩和されました。
以前は物件名に使えなかった海や湖沼などの名称が、直線距離で300m以内にあるものなら使用可能となっています。
さらに、二重価格表示の規定が変更され、過去の販売価格の公表日や値下げ日などを明示するように変わっています。
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まとめ
不動産に関する公正競争規約とは、不動産業界が自主的に定めた広告上のルールで、消費者庁および公正取引委員会からも認定を受けています。
近年の改正により、距離の表記に関しては、バス停までの距離を表示するときに基準とするバス停や、周辺施設までの距離を示すときの起点が変わりました。
その他の改正点には、外観写真に別の建物を用いるときの条件や物件名称の使用基準、二重価格表示の規定などがあります。
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