不動産は大きな価値を持つ財産の1つですが、出費の原因となるか収入源となるかは、その扱い方によって変わってきます。
不動産を活用して収入を得る際にも、さまざまな方法があるので、トラブルを避けるためには自身の状況やそれぞれの不動産に合った方法を選ぶことが大切です。
今回は、不動産の活用に関わる制度である不動産信託について、その概要とメリット、デメリットを解説します。
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不動産信託の仕組みとは?
不動産信託とは、自身の所有する不動産を特定の受託者に信託し、その管理運用、処分などを代行してもらう制度のことです。
不動産信託を活用すれば、不動産の所有者は委託者兼受益者となり、管理業務などをおこなわずに利益のみが受け取れます。
賃料などの利益は、借主から直接受益者に支払われるのではなく、一度受託者に支払われ、そこから受益者に信託配当が支払われる仕組みになっています。
住居用賃貸物件やテナントとして貸し出す場合も、賃貸借契約を締結するのは受益者ではなく受託者です。
受託者には不動産会社、信託銀行といったプロを選ぶことも可能ですが、家族信託として自身の家族に家族など運用を任せるケースも多く見られます。
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不動産信託のメリットとは?
不動産信託の大きなメリットは、自身が認知症になった際にも、不動産の管理運用・処分が可能な点です。
あらかじめ受託者を指定しておけば、認知症になって判断能力が低下した場合でも、家族が不動産の運用や処分ができずに悩むことがありません。
また、相続トラブルの回避に役立つ点も重要なメリットといえるでしょう。
不動産は分割が難しく、共有持分に関するトラブルも発生しやすい財産ですが、信託契約を利用して複数人を受益者に指定すれば、利益が平等に分配できます。
そして、不動産管理のプロを受託者に指定すれば、初心者でも土地運用やマーケティングを勉強せずに不動産活用で利益が期待できます。
そのため、所有している不動産を活用したいけれども方法がわからない方には、良い選択肢になるでしょう。
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不動産信託のデメリットとは?
不動産信託のデメリットとして、まず挙げられるのは、プロを受託者にした場合費用が発生することです。
また、収益性が低い不動産については、信託契約を拒否されてしまうケースも少なくありません。
そして、信託不動産で発生した損失は、損益通算で課税所得と相殺できない点もデメリットといえます。
家族信託をおこなう場合は、誰を受託者に選ぶかでトラブルが起きやすい点にも注意が必要です。
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まとめ
不動産信託とは、自身が所有する不動産の管理運用・処分を特定の受託者に任せられる制度のことです。
不動産信託を活用すれば、自身が認知症になったあとも不動産の運用・処分が可能であり、複数人を受益者に設定できるので、相続トラブルの回避にも有効です。
一方、受託者の決定でトラブルが起きやすいといった注意点もあるので、仕組みとメリットとデメリットを把握したうえで、不動産信託をおこなうかどうかを決めましょう。
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