不動産の購入に必要な諸費用のひとつに「登録免許税」があります。
登録免許税とはどのような税金で、どれくらいの税率がかかるものなのでしょうか。
ここでは、登録免許税の軽減措置についても触れながら、把握しておきたい登録免許税を納める方法について解説します。
不動産登記時にかかる登録免許税とは
登録免許税とは、不動産登記時に法務局(登記所)において納付する国税のことです。
不動産を購入した際は、その不動産がご自身のものであることを証明するために不動産登記をする必要があり、その際に登録免許税がかかります。
不動産登記の情報は登記簿謄本に記載され、これは手数料の450円を支払えば閲覧が可能です。
なお、登記費用のなかには登録免許税だけでなく、司法書士手数料も含まれます。
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不動産登記時にかかる登録免許税の税率
登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、たとえば売買による移転では2.0%で、相続による移転は0.4%です。
登録免許税額は、不動産の固定資産税評価額に上記の税率をかけた金額によって定められます。
仮に固定資産税評価額が3,000万円で、売買による移転をおこなう場合は、60万円が登録免許税額です。
登記にはさまざまな種類があり、新築住宅など未登記の土地・建物を取得した場合は「所有権の保存」、中古住宅などを取得した場合は「所有権の移転」をおこないます。
また、抵当権を設定する場合は設定登記をおこなう必要があり、この際にかかる登録免許税は「住宅ローンの借入額×0.4%」です。
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住宅用の不動産登記時における登録免許税の軽減措置
登録免許税には軽減措置があるため、該当する不動産登記をおこなう際は活用しましょう。
まず税制改正による軽減措置が適用され、さらに「特定の住宅用家屋」に認定された場合はさらに軽減されます。
特定の住宅用家屋には「特定認定長期優良住宅」と「認定低炭素住宅」などに分かれてあり、「特定認定長期優良住宅」に認定された場合は所有権の保存の登記で0.1%、所有権の移転の登記で0.2%がさらに軽減されます。
「認定低炭素住宅」に認定された場合は、所有権の保存と所有権の移転の登記で0.1%が軽減されます。
軽減措置における軽減率はマンションか一戸建てかにもよって異なり、たとえば「特定認定長期優良住宅」の所有権の移転の登記をおこなう場合、マンションの軽減率は0.1%に下がります。
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まとめ
不動産登記時にかかる登録免許税とは、法務局において納付する国税のひとつです。
登録免許税は、固定資産税評価額に所定の税率をかけることで計算できます。
「特定の住宅用家屋」の場合は軽減措置を適用できますが、住宅の種類や、一戸建てかマンションかによって軽減率が異なるため注意しましょう。
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