土地を購入したり相続したりしたときは、権利書を受け取ることになっています。
しかし、いざ必要になったときに権利証がなかなか見当たらず、そのまま行方知らずになることもあるでしょう。
そこで今回は、土地の購入を検討している方に向けて、土地の売買に必要な権利書とは何か、紛失した場合どうなってしまうのか解説します。
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権利書(土地権利書)とは
権利書は実は正式名称ではなく、正しくは登記済権利証といいます。
平成17年の不動産登記法の改正によって、書類の登記済権利証から電子データである登記識別情報に変わっていますが、効力はどちらも同じです。
土地の売買や相続においては、その土地の所有権が変わるため所有権移転登記をおこないます。
権利書とは、所有権移転登記をおこなったときに発行され、土地の所有権が自分にあることを証明する書類です。
ただし、実際に使用するのは不動産の譲渡や抵当権の設定時くらいであり、普段は使いません。
なお、権利書と登記簿との違いは、権利書は移転登記が完了したことを証明する書類である一方、登記簿は不動産の登記情報が記載された情報であることです。
権利書は、所有権移転登記の際の本人確認書類として使われますが、登記簿は管轄の法務局でどなたでも閲覧できます。
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権利書(土地権利書)を紛失するとどうなる?
いくら大切に保管していたつもりでも、普段使わない書類であるため、気が付かないうちに権利書を紛失していることがあります。
権利証は、書類である登記済証、電子データである登記識別情報のいずれにしても再発行はできません。
しかし、たとえ将来土地の売却を決意したときに紛失してしまっていたとしても、対処法があるため売却自体は可能です。
対処法については「事前通知制度」「資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度」「公証人による本人確認」の3つがあります。
事前通知制度は、管轄の法務局に事情を説明すると法務局から事前通知書が送付され、その内容が真実である旨を申し出る制度です。
また、資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度では、司法書士・弁護士・土地家屋調査士などの有資格者が本人確認情報を提供します。
そして、公証人による本人確認制度は、公証役場での手続きに公証人が立ち会い、本人確認をおこなって登記申請書類を添付する制度です。
公証役場は全国各地にあり、日本公証人連合会のホームページで所在地の確認が可能です。
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まとめ
権利書とは、所有権移転登記の際に発行され、その土地の所有権が自分にあることを証明する書類です。
土地の売買をおこなうのに必要となる書類のひとつですが、再発行はできません。
ただし、万が一なくしてしまっても売却自体は可能であるため、ご安心ください。
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