不動産を購入するときと売却するときに、それぞれ税金が発生します。
そのため、マイホームの買い替えでどのような税金が発生するのか、どういった特例が使えるのか気になるものです。
今回は、不動産の売却時と購入時でかかる税金と特例、買い替えの際に使える特例をご紹介するので、参考にしてみてください。
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不動産を売却する際にかかる税金
不動産を売る際にかかる税金は、譲渡所得税・印紙税・登録免許税の3種類です。
譲渡所得税は所得税の一種であり、家を売った際に利益が出た場合にかかります。
印紙税は契約書を作った際に、登録免許税は登記の際にかかるため、買い替えで前の家を売るのであれば覚えておいてください。
もし家の売却で利益が出て譲渡所得税が発生した場合は、3,000万円の特別控除の特例が受けられます。
名前のとおり、譲渡所得に対して3,000万円までは税金がかからない制度です。
適用されるには、売った家が自分の住んでいた家である点と、売る相手が親子や夫婦などの関係でない点があげられます。
また、譲渡所得税の税率が下がる特例や、買い替えの際に譲渡所得税の支払いを繰り延べできる制度もあります。
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不動産を購入する際にかかる税金
不動産を購入する際にかかる税金は、印紙税・登録免許税・不動産取得税・消費税の4種類です。
消費税は、相手が個人であればかかりません。
また、家を所有していると固定資産税が、所有している家が市街化区域内にあれば都市計画税もかかります。
家を買う場合は、住宅ローン控除の特例が受けられます。
購入した翌年から10年間、ローン残高の1%を所得税から控除してもらえる制度です。
ただし、住宅の引渡しから6か月以内の入居や、10年以上のローンがあるなど、適用条件があります。
さらに、住宅ローン控除の特例を受ける最初の年だけは、確定申告をしなければいけません。
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不動産の買い替えで併用できる特例
3,000万円の特別控除と譲渡所得税の税率が下がる特例です。
また、買換え特例と住宅ローン控除も、併用できます。
買換え特例は、家を買い替えた際に譲渡所得が発生した場合に、次に不動産を買い替えるときまで譲渡所得税の課税を繰越し (先延ばし)できる制度です。
住宅ローン控除は、3,000万円の特別控除・軽減税率の特例とは併用できません。
住宅ローン控除を使うか、他の2つを併用して適用させるかは、どちらがお得になるかを考えましょう。
売却益が少ない場合は住宅ローン控除を使い、利益が多い場合は特別控除と軽減税率特例を使う、といった具合です。
ただし、買換え特例は非課税になるわけではなく、課税を先送りにする制度である点を覚えておいてください。
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まとめ
不動産を売却する際は譲渡所得税・印紙税・登録免許税の3つ、購入時は5種類の税金がかかります。
ただし、売却時にも購入時にも、いくつかの特例が使用できるため、条件を確認しておいてください。
とくに、3,000万円の特別控除と、軽減税率の特例は併用できます。
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