物件の間取りを見ていると、無窓居室と呼ばれる部屋がついている場合があります。
建築基準法上は居室として扱えない部屋ですが、用途については誤解されている場合も多いです。
今回は、無窓居室とは何か、無窓居室にまつわる誤解や無窓居室の種類についてご紹介します。
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無窓居室とは何か
無窓居室とは、居室として扱うために、必要な採光面積が取れていない部屋のことです。
建築基準法では、居室として扱える部屋の条件が決められています。
それは、人が長く過ごすことを想定し、採光が確保できる窓の面積が部屋の床面積の7分の1以上ある部屋です。
仮に窓がついていたとしても、この条件を満たしていなければ通常の居室にはならず、無窓居室になります。
マンションなどの間取り図では、納戸、サービスルームなどの表記で掲載されているケースが多いです。
1LDK、2DKなどの表記の際も、部屋数の数値に無窓居室は含まれておらず、別途表記が付け足されます。
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無窓居室によくある誤解
無窓居室は、よく法律で居室として扱えないのだから、居室として使ってはいけないと誤解されています。
実際にそのようなことはなく、無窓居室を通常の居室として使用するかどうかは、物件を購入した人の判断によりけりです。
単なる収納部屋として使用する方もいれば、趣味の部屋や書斎として用いる方、子ども部屋にする方もいます。
しかし、法律上は居室として扱われていないため、設備面で不便な点も多いです。
コンセントや照明、空調が設置されておらず、使い勝手が悪い可能性もあります。
一般的な居室であれば、設置しなければならないコンセントは最低でも2か所、エアコン用の管を通す穴なども必要です。
そのため、最初からこれらの設備がある場所を、居室として使用したほうが便利です。
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無窓居室の種類
無窓居室には、防火上、内装制限上、避難上の3つの種類が存在しています。
防火上の無窓居室は、耐火構造または不燃材料で構成される、政令に指定された開口部である窓を持たない部屋です。
内装制限上の無窓居室は床面積が50㎡を超え、開放できる開口部の面積が床面積の50分の1である部屋または温湿度調節が必要なものの、用途に必要な採光を確保できない部屋になります。
避難上の無窓居室は、採光有効面積が床面積の20分の1に届かない採光無窓居室と、開放できる窓の面積から排煙が難しい排煙無窓居室の2つです。
これらのうち、どちらかがある建物は、避難や消火に必要な通路を設けておかなければなりません。
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まとめ
無窓居室は建築基準法上、居室として扱えませんが、その部屋をどう使用するかは購入者に委ねられます。
ただし、居室として使用する際に、十分な設備がそろっているとは限りません。
また、無窓居室には3つの種類があり、それぞれの種類に応じて対処が必要です。
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