不動産を購入するときはいくつかの諸費用がかかり、そのうちのひとつが不動産取得税です。
しかし、すべての不動産に対して不動産取得税が課税されるわけではなく、不動産取得税がかからないケースもあります。
今回は、不動産取得税がかからないのはどのようなケースなのかについて、ご紹介します。
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価格が低い不動産は不動産取得税が免除される
不動産取得税はすべての不動産にかかるわけではなく、価格が低い場合などかからないケースもいくつかあります。
「10万円未満の土地」「23万円未満の新築・増築・改築した土地」「12万円未満の取得した建物」のうち、いずれかの免税点に当てはまる場合は、不動産取得税が非課税です。
ただし、上記に該当する土地と隣接する土地を1年以内に取得した場合は、両方をあわせた土地として価格が再評価され、免税点を超過すると課税対象となるため注意しましょう。
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そのほかに不動産取得税がかからないケース
価格が低い以外にも、学校法人や宗教法人、社会福祉法人など、特定の法人が事業用として不動産を取得する場合は、免税点を超過したとしても不動産取得税がかかりません。
そのほかにも、土地区画整理の対象となった換地や、公共目的で利用する道路や土地を取得する場合も、不動産取得税がかからないケースのひとつです。
また、相続によって取得した不動産は非課税のため、不動産取得税を支払う必要もありません。
ただし、遺言書で「特定遺贈」による不動産相続がおこなわれ、なおかつ法定相続人以外が不動産を相続する場合は、不動産取得税が課税されます。
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非課税対象外でも不動産取得税がかからないケース
上記のような条件に該当せず、非課税対象外の不動産を取得する場合も、不動産取得税がかからないケースがあることを知っておきましょう。
新築住宅を取得した場合、適用要件を満たせば、軽減措置として固定資産税評価額から1,200万円の控除を受けることができます。
すなわち、新築住宅の固定資産税評価額が1,200万円以下の場合、不動産取得税が免除されることになります。
つまり新築住宅を購入する場合、建物の固定資産税評価額が1,200万円を下回る場合は、不動産取得税がかかりません。
また、認定長期優良住宅を取得する場合は控除額が増額され、一律1,300万円までの控除を適用できます。
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まとめ
不動産取得の価格が低い場合など、免税点に当てはまる場合は不動産取得税がかかりません。
特定の法人が不動産を取得する場合や、相続により不動産を取得する場合なども、不動産取得税がかからないケースのひとつです。
そのほかにも、新築住宅と中古住宅を購入する場合は軽減措置の対象となり、最大1,300万円の控除を適用できます。
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