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不動産の売買契約における手付金とは?種類や相場も解説!

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不動産の売買契約における手付金とは?種類や相場も解説!

不動産の売買契約における手付金とは?種類や相場も解説!

不動産の売買契約にあたっては、不動産の代金だけではなく、さまざまな費用が必要になります。
手付金もそのひとつですが、何のために支払うのか、どれくらい用意する必要があるのかなど、よくわからないという方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産の売買契約における手付金について、種類や相場を解説します。

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不動産の売買契約における手付金とは

手付金とは、売買契約時に買主が売主へ支払う売買代金の一部です。
売買契約にあたり、契約の証や契約の解除といった目的で支払うもので、法的効力をもっています。
基本的には現金で支払われ、売買契約が成立した場合に不動産の代金の一部として充当されます。
なお、手付金と混同されやすいのが申込証拠金ですが、これは買主が購入の意思表示のために売主へ預けるお金です。
そのため、明確に法的効力をもつものではなく、売買契約が成立した際には手付金の一部へ充てられるケースが多いです。

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不動産の売買契約における手付金の種類とは

手付金の種類は、解約手付・違約手付・証約手付の3つがあります。
解約手付とは、買主の事情で解約する場合に用いられ、手付金の放棄によって契約解除が可能になるものです。
また、売主の事情で解約する場合には、違約手付が利用されます。
売主が預かっている手付金を買主へ返し、さらに手付金の同額を支払うことで、契約を解除できるものです。
そして、契約成立の証拠として支払うのが、証約手付です。
証約手付の支払いをもって、売買契約が成立したことを示す意味合いがあります。

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不動産の売買契約における手付金の相場とは

手付金の金額は、基本的に保全措置の義務が生じない範囲で設定されます。
保全措置とは売主が手付金を返金すべき状況であるのに返金しない、倒産などの事情で返金しないといった場合に、買主が支払った手付金の返金を保証する制度です。
手付金が一定金額を超えると、売主には保全措置の義務が生じるため、多くの場合は保全措置の義務が生じない金額が手付金となります。
手付金の金額は法律などで決められているわけではないので、その相場は物件や不動産業者ごとに異なりますが、一般的には不動産の代金の1割(5~10%)前後であるケースが多いです。
なお、宅地建物取引業者が売主である場合、手付金は売買金額の20%以内とするように法律上で定められています。

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まとめ

この記事では、不動産売買における手付金について解説しました。
手付金とは、売買契約時に売主へ支払うお金で、解約・違約・証約といった種類があります。
相場は売却代金の1割ほどで、保全措置の義務が生じない範囲で設定されるケースが多いです。
いわき市の不動産のことなら「株式会社イーストライフ」にお任せください。
お客様のライフスタイルやニーズに合った物件をご紹介させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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