家族が増えマイホームの購入を検討している方も多くいるのではないでしょうか。
不動産を購入することで、都市計画税を支払う必要があるのをご存じでしょうか。
そこで本記事では、不動産を購入後支払う都市計画税とはなにか、計算方法や軽減措置についてご紹介します。
不動産購入後の都市計画税とは?固定資産税との違いについて
都市計画税とは、固定資産税と同時に毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課税される税金です。
課税対象は、市街化区域内の不動産のみです。
市街化区域とは、市街化を促進するエリアに指定される区域で大きな制限を受けずに住宅を建てられます。
市街化区域内かの確認方法は、不動産会社・インターネット・自治体の担当部署です。
不動産を購入する際には、確認をするようにしましょう。
一方、固定資産税とは、不動産を所有している全員に課せられる税金です。
都市計画税と同じで地方税に分類され、固定資産税評価額×1.4%が納税金額です。
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不動産購入後の都市計画税の計算方法について
都市計画税の計算方法は、固定資産税評価額×制限税率0.3%です。
固定資産税評価額とは、市区町村ごとに定められており、3年に1度すべての不動産の調査を実施しております。
よって、3年間で評価が変わる可能性もあるため、不公平がないよう時価の70%を目安に定められています。
制限税率とは、地方税を課税する際に市町村が課税できる税率の最大限度を制限するものです。
そのため、都市計画税の場合、0.3%を超えることはありません。
1,000万円の不動産の場合、固定資産税評価額は700万円となるため、0.3%をかけた2.1万円が税額となります。
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不動産購入後の都市計画税の軽減措置について
都市計画税は、一定の要件を満たす住宅用地について課税標準が軽減される特例があります。
軽減措置は、住宅用地の特例の場合小規模住宅用地は3分の1、一般住宅用地は3分の2です。
一定の要件とは、住宅用地であることと併用住宅の場合は4分の1以上が居住用となっている必要があります。
1㎡あたり12万円の土地を200㎡所有している場合、3分の1になるため1㎡あたり4万円に軽減されます。
都市計画税は土地と住宅の両方に課せられますが、どちらも軽減措置の対象です。
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まとめ
不動産を購入することで支払うことになる都市計画税の課税対象は、市街化区域内にある不動産です。
計算方法は、固定資産税評価額×0.3%で出た金額です。
軽減措置については、小規模住宅用地の場合は3分の1、一般住宅の場合は3分の2となっています。
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