所有している土地は、評価額によってさまざまな税金の額が求められ、税金を減額したい場合は評価額を減らす必要があります。
小規模宅地等の特例を適用できれば、評価額を減らして税金の減額が可能です。
今回は、土地の税金に関わる小規模宅地等の特例とは何か、適用できる土地の種類や要件についてご紹介します。
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土地の評価額が変わる?小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、土地の評価額を下げることによって税金の額も大幅に減額できる制度のことです。
この特例が適用できた場合、最大で80%もの評価額が減額されます。
その分適用要件は厳しく、かつ複雑に設定されているため簡単に適用することはできません。
小規模宅地等の特例が生まれた背景には、高度経済成長による地価の高騰で相続税を支払えずに土地を手放す方が増加したことが挙げられます。
小規模宅地等の特例を受けるメリットは、相続が発生した際に相続人が支払う相続税を大きく減額できることです。
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小規模宅地等の特例を適用できる土地の種類
小規模宅地等の特例を適用できるのは、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等の3種類です。
特定居住用宅地等は、亡くなった被相続人が生前実際に住んでいた土地で、330㎡までの敷地の評価額を80%減額できます。
特定事業用宅地等は、被相続人が事業を営むために使用していた土地です。
本人の名義で使用していた個人商店や倉庫などが当てはまり、400㎡までの敷地の評価額を80%減額できます。
貸付事業用宅地等は、賃貸物件として活用していた土地で、200㎡までの敷地の評価額を50%まで減額可能です。
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小規模宅地等の特例を適用できる土地の要件
特定居住用宅地等における小規模宅地等の特例の適用要件は、非相続人の配偶者あるいは同居人が相続することです。
配偶者や同居人がいない場合は、相続前の3年間借家に住んでいた相続人による相続でも認められます。
二世帯住宅の場合は、親世帯と子世帯が親名義の1つの住宅に住んでおり、子世帯が家賃を払っていないことが条件です。
被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、要介護認定を受けているなどの条件を満たせばもとの住居に特例を適用できます。
特定事業用宅地等は相続税の申告期限までに土地を保有して事業を営んでいることが条件です。
貸付事業用宅地等は相続前から借主に貸付しており、相続税の申告期限まで貸付が続いている必要があります。
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まとめ
小規模宅地等の特例は、土地の評価額を減らして主に相続税の減額を図るための制度です。
特例を適用できる土地は3種類ありますが、それぞれ適用できる土地の広さや減額できる額、適用要件などが異なります。
つまり、土地をどのように活用するかによって相続時の相続税額が変わるのです。
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