不動産の買換え特例を利用すると、住み替えをおこなう際に譲渡所得を繰り延べることが可能です。
しかし、どのような場合に適用できるのか、どんなメリットやデメリットがあるのか、くわしくはご存じない方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産の買換え特例の概要や適用条件、メリット・デメリットについて解説します。
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不動産の買換え特例とは?
住み替えをおこなう際、まずは現在の住宅を売却することになるでしょう。
その際、売却により利益が出ると譲渡所得税が発生しますが、税額は安いものではありません。
そこで売主の負担となる税額を軽減するために利用されるのが、不動産の買換え特例です。
不動産の買換え特例とは、現在の住宅の売却時に発生した譲渡所得税を、新たに購入した住宅を売却するときまで繰り延べることができる制度です。
なお、この特例は永久に免除されるわけではなく、将来的には支払うことになる点に注意しましょう。
特例を受けるためには、適用条件を満たす必要があるため次章でご説明します。
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不動産の買換え特例の適用条件について
買換え特例を受けるためには、いくつかの条件があります。
まず、売却する住宅の適用条件として自分自身が10年以上住み続けている住宅でなければなりません。
その他にも、売却価格が1億円以下であること、売却相手が親族ではないことなどの条件を満たす必要があります。
新たに購入する住宅に対しても適用条件があり、新耐震基準を満たしていることや建物の床面積が50㎡以上であることなどを挙げています。
また、買換えをおこなう期間は、住宅を売却した年の前年から翌年までの3年間です。
この他にも、満たす必要がある適用条件があるため、住宅が該当するかを確認してから特例を利用すると良いでしょう。
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不動産の買換え特例のメリットとデメリットについて
この制度を利用するメリットは、売却した不動産の譲渡所得が大きい場合に、一時的な税金の負担を軽減できることです。
高額な税を納めなくても良いため、生活に支障がおよぶ心配がなく、資金に余裕がない場合でも買換えをおこなえるでしょう。
また、新たに購入した住宅を売却せずに所有し続ける限り、譲渡所得税を納める必要はありません。
そのため、買換えた住宅を売却する予定のない方にとっては大きなメリットになります。
しかし、この制度にはデメリットもあります。
買換え特例を併用できる特例は限られており、住宅ローン控除や3,000万円の特別控除などの特例は適用できません。
そのため自分のライフスタイルや資産状況に合わせて、利用するかどうか慎重に判断する必要があります。
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まとめ
不動産の買換え特例を利用すると、住み替えをおこなう際に譲渡所得を繰り延べることができ、税金の負担を軽減できるなどのメリットがあります。
一方で、その他の特例と併用できない場合がある点がデメリットです。
メリットやデメリットを比較して買換え特例を利用したほうが良いのかを、自分のライフスタイルなども考慮して慎重に判断しましょう。
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