新築一戸建てを購入するときには、登記が必要になります。
ただ、登記にはさまざまな種類があり、費用も必要となるため、複雑な部分がでてくるでしょう。
そこで、今回は、新築一戸建ての購入時に必要になる登記の種類、費用について解説します。
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新築一戸建ての購入時に必要になる登記の種類
新築一戸建ての購入時に必要になる登記とは、不動産の権利関係を明確にするためにおこなう手続きです。
登記の種類は6つあり、必ずしもすべて必要になるというわけではありませんが、事前に把握しておくと安心でしょう。
まず、1つ目の登記の種類は、建物が完成したときにおこなう「建物表題登記」です。
建物表題登記は建物が完成した1か月以内におこなう必要があるので期限を過ぎないように注意しましょう。
2つ目は、「所有権保存登記」で、建物の所有者を明確にする重要な登記の種類です。
3つ目は「抵当権設定登記」で、住宅ローンを借りた方のみ必要となります。
そして、4つ目の登記の種類は「所有権移転登記」で、既に建っている新築一戸建てを購入したときに必要です。
たとえば、建売住宅の場合は、宅建業者の方が所有者になっていることが多いので、購入後は名義を変更しましょう。
5つ目は地目を宅地に変更する「地目変更登記」で、最後に6つ目は、古家解体後に新築を建てる場合に必要な「建物滅失登記」です。
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新築一戸建ての登記にかかる費用
本章では、新築一戸建ての登記にかかる費用について解説します。
登記をおこなうと税金が課される場合があり、他にも司法書士への報酬や必要書類の費用などを要します。
そして、登記をおこなうと課される税金を「登録免許税」といい、登記の種類によって税額が異なるので注意が必要です。
たとえば、所有権保存登記は、「固定資産税評価額×0.4%」で算出できます。
次に、所有権移転登記(建物)は、「固定資産税評価額×2.0%」で算出でき、抵当権設定登記は「借入額×0.4%」で算出可能です。
軽減税率もそれぞれで定められているため、事前に把握しておくと資金計画が立てやすくなるでしょう。
司法書士への報酬額に関しては、所有権保存登記が3万円程度で、所有権移転登記は5万円程度、抵当権設定登記は4万円程度です。
ただ、地域や依頼する司法書士によって報酬額は異なるため注意が必要です。
自分で登記の手続きをおこなうと費用を抑えることができますが、必要な書類や複雑な手続きもあります。
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まとめ
登記には、所有権移転登記や抵当権設定登記、建物表題登記など、いくつかの種類があります。
登記にかかる費用は、登録免許税や司法書士報酬などが含まれ、登記の種類によって異なります。
このように、新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類や費用については、事前に確認しておくことが大切です。
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