不動産を購入すると、固定資産税を支払っていく必要があります。
滞納してしまうと、せっかく手に入れた不動産を手放す事態になりかねません。
本記事では、不動産にかかる固定資産税を滞納するとどうなるかや支払えない場合の対処法、払い忘れを防止するための対策を解説します。
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不動産の固定資産税を滞納するとどうなるのかを解説
固定資産税を滞納するとどうなるのかというと、まず延滞金が発生します。
延滞金は納期限の翌日から発生し、滞納から1か月までは税額の2.4〜2.5%が毎日課され、1か月を過ぎてからは8.7%が課せられます。
たとえば10万円の税を納期限から45日間過ぎた場合、延滞額は10万×2.5%×30日+10万×8.7%×15日=205,500円が課されるので注意が必要です。
次に、納期限から20日を過ぎるまでに督促状が送付されます。
督促状が届いてから10日過ぎると、財産の差し押さえが可能となります。
この時点で法律上、財産の差し押さえが可能です。
さらにこれらの催告を無視すると、役所により滞納者の財産調査や身辺調査がおこなわれます。
それでも対応しない場合、財産が差し押さえられます。
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滞納した固定資産税を支払えない場合の対処法4選
固定資産税を支払えない場合、次の4つの対処法があります。
1つ目は、分納の相談です。
納期限前に窓口へ相談すると、分納が認められる可能性があります。
ただし延滞金は免除されないので、認められても延滞金を含めた額を支払っていく形になります。
2つ目は、納税の猶予です。
これは災害や盗難の被害を受けたり、事業の休止・廃止や大きな損害を負ったりした場合などに認められ、延滞金も免除される可能性があります。
3つ目は、換価の猶予です。
これは財産を売られると生活や事業に困る場合などに認められ、猶予期間中は延滞金が50%免除されます。
4つ目は、不服申し立てです。
税額に不服がある場合、納税通知書を受け取ってから3か月以内であれば固定資産評価審査委員会へ審査の申し立てができます。
ただしこの場合でも、一度は納めなければなりません。
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不動産にかかる固定資産税の滞納を防止する3つの方法
固定資産税の払い忘れは、次の方法で防止できます。
1つ目は、納税時期の確認です。
固定資産税の支払いは自治体によって異なるため、自分で確認する必要があります。
基本的に納付時期は毎年変わらないため、ある程度の支払い時期を覚えておいて資金を用意しましょう。
2つ目は、口座振替への設定です。
口座振替に設定しておくと払い忘れを防げるだけでなく、納付書を紛失した場合にも対応できます。
3つ目は、諸経費への組み込みです。
家を購入する資金や返済する住宅ローンとセットで組み込んでおくと、支払いを忘れにくいです。
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まとめ
固定資産税を滞納し続けると、最悪の場合財産を差し押さえられます。
そのため、滞納しないのがベストですが、払えそうにない場合には早めの窓口への相談が大切です。
またうっかり忘れないために、支払い時期の確認や口座振替への設定、諸経費への組み込みなどの対策があります。
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