アパート経営をおこなって得た不動産所得が年間20万円を超える場合には、確定申告をして税金を納めなくてはなりません。
しかし、不動産所得には何が含まれるのか、確定申告時に青色申告と白色申告のどちらがお得なのかがわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産所得とは何を指すのか、白色申告とはどのような手続きか、青色申告とは白色申告と何が違うのかについて解説します。
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不動産所得とはどのような所得を指すのか
不動産所得とは、アパート経営など不動産の貸し付けによって得た所得を指します。
ただし、アパート経営で得られる総収入がそのまま所得として扱われるわけではなく、必要経費を差し引くことが可能です。
アパート経営による総収入に含まれる費用には、家賃や更新料、承諾料、入居者に変換しない礼金などがあります。
一方、必要経費として算出できるのは、アパートローンの金利・仲介手数料・管理委託手数料・修繕費・清掃費・保険代・税理士への報酬などです。
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白色申告とはどのような手続きか
アパート経営で得た総収入から、必要経費を差し引いた金額が年間で20万円を超えると、翌年に白色申告か青色申告で確定申告をして税金を納める必要があります。
白色申告とは、青色申告の届出をおこなっていない方による確定申告方法です。
事前に届出をする必要がないほか、青色申告時よりも書類が少なくて済むので、比較的簡単に確定申告をおこなえる点が特徴です。
ただし、青色申告と比較すると、白色申告には税制面でのメリットはありません。
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青色申告とはどのような手続きか
青色申告とは、最大で65万円の特別控除を受けられる確定申告方法で、事前に青色申告承認申請書と開業届を管轄の税務署に提出しなければならない点に注意が必要です。
青色申告と白色申告の違いは、税制上の優遇措置を受けられるかどうかにあります。
青色申告の場合は、不動産所得から最大で65万円を控除できるので、より納税額を抑えることが可能です。
また、アパート経営で赤字が発生した場合には、次年度以降3年にわたって繰越控除できるところもポイントです。
損失発生年の前年の損失額を繰り戻して前年分の所得を控除し、税金の還付も受けられるので、アパート経営で少しでも節税したい方は青色申告を申請しておきましょう。
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まとめ
アパート経営による不動産所得が年間で20万円を超えたら、確定申告が必要です。
白色申告は事前に届出をする必要がなく、申請書類も少なくて済むので確定申告を簡単に済ませられる特徴があります。
一方で、青色申告にすると不動産所得から最大で65万円控除できるなど、税制上の優遇措置が適用されるので、アパート経営で節税したい方は事前に申請することをおすすめします。
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