これから土地を買おうと考えている方であれば、インターネットやチラシなどを見てどの土地にしようかと悩まれているでしょう。
土地を買うときには、安易に買えば後悔してしまう場合もあるため、しっかり調査する必要があります。
今回は、土地の調査の仕方を登記と用途地域、道路の3つの視点からご紹介していきます。
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登記調査の仕方について
登記を調べるためには、法務局へ登記簿謄本の請求か閲覧申請をしなければなりません。
請求方法は法務局へ行き交付請求するか、郵送で交付請求するか、オンラインで交付請求をする3つの方法があります。
法務局は全国各地に支局などがあるため、近い法務局へ行けば全国の登記簿謄本を取得できます。
ただ法務局は平日の日中しか開いていないため、窓口に行けない場合は、郵送もしくはオンラインで交付請求をしましょう。
郵送の場合は返信用封筒に貼る切手代が必要になり、3つの方法すべてに必要なものが手数料で収入印紙または、ネットバンキングで支払います。
そして登記簿に載っている情報だけ知りたい場合の閲覧方法は、オンラインで閲覧が可能です。
閲覧だけでも手数料は必要となりオンライン上で、クレジットカードにて支払います。
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用途地域の調査の仕方
まず、用途地域は都市計画法により建てられる建物を制限するためのルールです。
用途地域を調べる方法は2つあり、都市計画図と用途地域マップのどちらかで確認できます。
都市計画図は各自治体で作られている図面で、市街化区域や用途地域などが書かれていて、用途地域は13種類ありそれぞれがわかるように記されています。
また用途地域マップは全国の各市区町村の住居地域と商業地域、工業地域に分けて表示しているマップでこのマップでも用途地域の確認が可能です。
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道路調査の仕方
建築基準法で接道義務が定められており、家を建てる場合は、4m以上の道路に2m以上接する必要があります。
この道路調査をおこなうには、役所で確認をする方法と現地調査の2種類です。
役所では建築指導課が担当しており、道路の図面を閲覧でき、役所によっては色塗りされているケースもあります。
道路に2m接しているかは、現地調査で確認する必要があり、現地で調べるために土地の境界を事前に調べておいたほうが良いです。
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まとめ
今回は、土地の調査の仕方を登記と用途地域、道路の3つの視点からご紹介してきました。
登記の調査は法務局にて調べられ、用途地域はインターネットで調べれば用途地域がわかるマップを閲覧できます。
道路調査は役所と現地調査で調べられるため、土地を買う前に調査してから買うようにしましょう。
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