マイホームの建築地を探す方からとくに人気が高いのは、日当たりが良く騒音も気になりにくい「角地」です。
しかし角地はそのままの状態で利用できるとは限らず、法令にのっとって「隅切り」しなければならない場合があります。
今回は角地の隅切りとはなにか、工事が必須となる基準や、それによるトラブルの事例をご紹介します。
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角地の隅切りとはなにか
角地の隅切り(すみきり)は、建築基準法もしくは自治体の条例により必要となる工事です。
隅切りが必要な場合、本来は四角い土地のうち一部の角を切り取らなければなりません。
「角地の建築制限」とも呼ばれ、近くを通過する方や自動車の見通しを改善し、交通事故などを予防するために求められます。
隅切りが必須となる場合、その箇所には住居、ガレージ、フェンス、門扉といった建築物を一切設置できません。
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角地の隅切りが必須となる基準とは
管轄する自治体により若干の違いがありますが、一般的には道路幅員6m未満の道路が交わる角において、1辺が2mの二等辺三角形を隅切りしなければなりません。
これは角地の内角が120度以下の場合に限定され、内角が120度以上の場合は原則として隅切りが不要です。
隅切りをした箇所には建築物などを設置できず、空白にしなければなりませんが、基本的には土地の所有者が隅切りした箇所の管理をおこないます。
自治体によっては隅切りした箇所の買取や寄付、固定資産税の課税免除などをおこなう場合もあるため、自治体に確認をとりましょう。
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角地の隅切りで起こりがちなトラブル例
角地の隅切りで警戒しなければならないのは、その土地に建てた住居などが既存不適格物件とみなされる場合がある点です。
隅切りにより容積率や建ぺい率が下がるため、余裕を持って建築しなければ既存不適格物件となり、増改築や土地活用が困難になります。
隅切りした箇所には建築物を建てられないため「希望したデザインに仕上がらない」「予定どおりの間取りを確保できなくなった」などのトラブルが発生するかもしれません。
また、隅切りの扱いは売買によって異なり、購入後に自費で隅切りをする必要が生じる可能性があるため、契約内容を細かく確認することも大切です。
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まとめ
角地の隅切りとは、道の見通しを良くするために、土地の角を切り取る工事のことです。
隅切りをした箇所には住居などの建築物を設置できず、基本的には土地の所有者が隅切りした箇所を管理しなければなりません。
角地を購入する際は隅切りの必要性を確認して、既存不適格物件になるなどのリスクを減らしましょう。
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