マイホームの買い替えを検討している方は、新たな住まいへの夢とともに、税金の問題に頭を悩ませていることでしょう。
不動産の買い替えには、さまざまな税金がかかりますが、適切な知識と準備があれば、節税も可能です。
そこで今回は、売却時と購入時別に不動産の買い替えにかかる税金と利用可能な特例についてご紹介します。
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不動産を売却する際にかかる税金と利用できる特例について
売却の手続きの際には、おもに印紙税と登録免許税の2つの税金がかかります。
印紙税は、不動産の契約書や領収書など特定の文書を作成する際に納める税金で、不動産の売買価額により支払い金額は異なります。
登録免許税は、不動産を登記する際に納める税金のことを指し、売却時は抵当権抹消登記をおこなう際に負担することが一般的です。
さらに売却後に利益が出た際は、譲渡所得税がかかります。
不動産売却時に税金を軽減できる特例として、3,000万円の特別控除や軽減税率の特例などがあります。
3,000万円特別控除は、売却利益が3,000万円まで控除される制度で、軽減税率の特例は売却した不動産の所有期間が10年を超えていれば税率が下がる制度です。
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不動産を購入時にかかる税金と利用できる特例について
不動産を購入する際にかかる税金は主に印紙税と登録免許税、不動産取得税の3つです。
まず不動産売却時と同様に、不動産の契約書や領収書に対して印紙税がかかります。
また登録免許税は、所有権移転登記をおこなう際に負担します。
不動産取得税は一度だけ納付する税金で、「固定資産税評価額×4%」で計算が可能です。
なお、令和6年3月31日までは軽減税率により、土地や住宅に関する税率は3%となっています。
不動産購入時に利用できる特例には、住宅ローン控除があります。
要件を満たすと、購入の翌年から10年の間、年末時点における住宅ローン残高の1%分の税額を控除してもらえる制度です。
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不動産の買い換えで税金の特例を併用できるパターンについて
3,000万円の特別控除を利用する場合は、軽減税率の特例を併用することが可能です。
適用要件もほぼ同じなので、売却する不動産の所有期間が10年を超えている場合は、セットで利用すると良いでしょう。
住宅ローン控除を利用すると、他の特例との併用がほとんどできないため注意しましょう。
また、買い替え特例は3,000万円の特別控除との併用はできず、どちらかを選択することになります。
そのため、住宅ローンや買い替え特例を選択する際は、他の特例を利用したときと比較して検討をする必要があります。
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まとめ
今回は不動産売却時と購入時別に、かかる税金と利用できる特例をご紹介しました。
どちらでも印紙税と登録免許税がかかりますが、登録免許税は売却時と購入時で負担する登記が異なるため覚えておきましょう。
また、特例は併用できるものもありますが、できないものもあるため、どの特例を利用するのかを比較検討する必要があります。
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