印紙税とは、売買契約などの書面作成時に発生する税金ですが、その詳細をご存じでしょうか。
不動産購入時の印紙税は購入価格により変動し、数千万円の物件では数万円程度になることもあります。
そこで今回は、不動産売却を検討されている方に向けて、印紙税の詳細と、収入印紙を貼らない場合の罰則についてご紹介します。
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そもそも印紙税とはどんな税金なのか?
印紙税とは金銭のやりとりが伴う売買の際に書面で証明書を作成した際に発生する税金です。
売買の際には契約書をはじめとしたさまざまな書面が取り交わされます。
トラブルを避けるためにも決められた規則に基づき正確な内容で書面を作成する必要があるわけですが、その書面に対して税金を支払う形になるわけです。
不動産購入ともなると多額のお金が動きますから、書面による契約書の作成は不可欠で避けて通れない税金とも言えます。
なお、この税金は直接納付するのではなく、収入印紙という切手のような商標を購入して書面に貼り付けて納付する形をとります。
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不動産購入には印紙税がいくらかかる?
印紙税は売買価格によって決まります。
なお、不動産購入の際には基本的な税率となる「本則税率」と、条件を満たすことで負担額が軽減される「軽減税率」の2種類があるので、事前にどちらの税率が適用されるのかを確認しておくとよいでしょう。
もともと印紙税はそれほど大きな負担額にはならない税金と言われています。
その理由は税率が売買価格の1%にも満たない水準に設定されているからですが、不動産購入の場合には数千万円レベルの購入額となることから無視できない金額となります。
具体的な金額に関しては購入した不動産の価格によって決まりますが、数千万程度の物件の場合は数万円程度になります。
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印紙税を貼らないで済むケースもある
書類に印紙税を貼らない、つまりこの税金がかからないケースもあります。
とくに近年不動産購入で増えているのが電子データで交された契約書です。
紙の書類ではないので、この税金の対象外として扱われるわけです。
もうひとつ、クレジットカード決済で売買をおこなった場合にもこの税金は課税されません。
クレジットカードでの支払いはその場でお金を支払った決済ではなく、信用取引の形で決済がおこなわれるため、この税金の対象外となっているのです。
一方で、その場で口座からお金が引き落とされるデビットカードは課税対象になっているので、間違えないように注意したいところです。
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まとめ
印紙税は、金銭のやりとりが伴う売買の際に書面で証明書を作成した際に発生する税金で、不動産購入などの大きな取引では避けて通れない存在です。
この税金は売買価格によって決まり、基本的な税率と軽減税率の2種類があります。
しかし、電子データでの契約書やクレジットカード決済の場合は課税対象外となります。
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