住宅ローンを借りる際は住民票を提出する必要がありますが、提出の前後で引っ越すことになった方もいるでしょう。
その場合、金融機関に提出する住民票は転居前と転居後どちらのものになるのでしょうか。
今回は、住宅ローンを契約する際に提出する住民票は転居前のもので良いのか、転居後の住民票が必要な理由や異動のタイミングについてご紹介します。
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住宅ローンの契約時に提出する住民票は転居前のもので良い?
住宅ローン契約の際に提出する住民票は、基本的に転居前のもので構いません。
ただし、金融機関によっては転居後の住民票を提出するよう求められる場合もあります。
金融機関に提出を求められたからといって、まだ転居していないのに住民票を異動することは違法ですので注意が必要です。
転居前に転居後の住民票を請求された場合は、事情を説明し、転居が終わるまで待ってもらうようにしましょう。
実体の伴わない住民票の異動には、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
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住宅ローンの契約時に転居後の住民票を求められる理由
金融機関が転居後の住民票を求める理由は、損失を防ぐためです。
住宅ローンは一般的なローンよりも金利が低く設定されていますが、自宅用の物件にのみ使用できるローンです。
そのため、旧住所のまま「新居」として不動産を購入し、実際には異なる用途に利用された場合、金融機関は通常のローンを組むはずだったのに損失を被ることになります。
また、古い住所で先に登記をおこなうと、引っ越し後に再度登記が必要となり、住所変更登記の手間や費用が増加します。
そのため、新しい住所での登記を要求することで手間や費用を削減しようとします。
さらに、新住所での登記登録をおこなうと登録免許税の税率が下がるため、費用削減のために新しい住民票を求めるのです。
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住民票を異動させるタイミング
住民票を異動させるべきタイミングは、新住所への転居後14日以内です。
期限を過ぎると、処罰の対象となるため注意が必要です。
同一の市町村内であれば、本人確認書類と印鑑、国民健康保険証を持参し、「転居届」を役所に提出します。
異なる市区町村に転居する場合は、事前に前の住所地で転出届を提出し、転居後の住所地で提出するための転出証明書を受け取る必要があります。
自分で手続きをおこなう場合は、上記の書類を持参すれば良いですが、代理人を立てる場合は委任状が必要です。
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まとめ
住宅ローンを契約する際は基本的に転居前の住民票を提出すれば構いません。
一方で、金融機関側の損を避けるために転居後の住民票を提出するよう求められる場合があります。
転居するまで住民票は異動できないため、無理やり異動させないよう注意しましょう。
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