専業主婦など、収入が少額な人はご主人などの扶養に入っている方がほとんどです。
相続などで取得した不動産を売却して、譲渡所得が発生すると外れてしまうのではないかと心配している方は多いでしょう。
そこでこちらの記事では、譲渡所得で扶養から外れてしまうのか、控除がなくなるデメリットと売却時の対策について解説します。
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不動産売却による譲渡所得があっても扶養控除から外れないとは
年間収入が103万円を超えると扶養控除から外れてしまうのは、多くの方が知っているでしょう。
しかし、不動産売却によって103万円以上の譲渡所得が発生した場合、対象から外れないケースがあります。
扶養控除は税金と社会保険がありますが、譲渡所得によって負担が発生する可能性があるのは税金面のみです。
売却時に発生する収入が48万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなる可能性があります。
また社会保険においては、一時的な収入では対象から外れません。
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扶養から外れる場合のデメリットと譲渡所得の計算方法について
たとえば、夫が納税者で妻が配偶者として、対象から外れてしまった場合、夫は配偶者控除と配偶者特別控除が受けられません。
妻のほうは、所得税と住民税の支払いが発生し、金銭的負担が増加します。
単純に納税額が上がってしまうため、家計への負担が急増します。
譲渡所得の計算方法は、売却価格から不動産の取得費と売却にかかった費用を差し引いたものです。
売却にかかった費用は、仲介手数料や印紙代を含み、売却時の領収書などで確認できます。
対して、取得費に関しては建物の減価償却の計算が必要となるため手間がかかります。
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扶養から外れないように不動産を売却する対策とは
健康保険や厚生年金は、一時的な収入は対象外となるため対象から外れる心配はありません。
住民税や所得税においては48万円を超えると、課税対象となります。
古い建物がある土地の場合、収入が48万円を超えるケースはそれほど多くありません。
建物が経年劣化によって資産価値が低下しているからです。
ほかにも、対象から外れないように不動産を売却するための対策があります。
相続によって取得した不動産の場合、被相続人の住居用財産にかかる譲渡所得の特別控除の特例が利用できます。
この特例は最高3,000万円まで控除できるもので、利用できるケースは限定されていますが対象となれば扶養から外れる心配がありません。
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まとめ
不動産売却によって、必ずしも扶養控除から外れるとは限りません。
外れてしまうと、保険には影響がありませんが、税金面で負担が増加する可能性があります。
特例など利用できるものを上手に活用して、デメリットを軽減できるような対策をしましょう。
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