代々農家を営んでいるなどの理由で広大な農地を所有していると、相続にあたって不安になるのは相続税ではないでしょうか。
しかし、農地には納税猶予の制度を利用すれば、問題の解決になるかもしれません。
そこで今回は、農地を相続する予定がある方に向けて、納税猶予とは何か、手続きの方法や注意点をご紹介します。
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農地の納税猶予とは何か?
農地の納税猶予とは、農地を相続した際に農業を継続する場合は、相続税の支払いが猶予される制度です。
また、農地を生前に一括贈与した場合の贈与税の支払いも猶予されます。
農家を継ぐたびに多額の税金がかかり農家離れが進むことを防ぐために設けられました。
納税猶予の対象となるのは、以下のいずれかに該当する農地です。
●相続により取得し遺産分割されている
●贈与税の猶予対象になっている
●相続の年に生前一括贈与されている
また、税金を納める猶予が与えられたといっても、相続から20年間農業を継続したり、相続人が死亡したり、後継者に生前一括贈与したりした場合は、実質的に免除されます。
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農地の納税猶予を受けるための手続きと要件
農地の納税猶予を受けるための手続きには、農地がある市町村の農業委員会によって発行された「適格者証明書」が必要です。
そして、納税猶予を受けることを、相続税の申告期間内に税務署に報告しますが、同時に納税猶予額と利子税の額に見合った担保も提供しなければなりません。
相続税の申告書を提出する際に、適格者証明書や担保に関連する書類を添付します。
農業委員会から適格者証明書を発行してもらうのに時間がかかるかもしれないため、申告期限に間に合うように早めに申請したほうが安心です。
さらに、猶予を受け続けるためには、申告期限から3年ごとに「継続届出書」を提出しなければなりません。
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農地の納税猶予を受ける際の注意点
農地の納税猶予は農業を継続するための制度であり、廃業した際は相続税に利子税を付けて納税しなければなりません。
利子税は猶予制度を利用するためのお金で延滞料とは異なりますが、年3.3?6.6%と決して小さな金額ではないことに注意が必要です。
また、農地を相続してもそこで耕作をおこなっていなければ、猶予の対象とはならないことも注意点のひとつです。
ただし、ほかの用途に使用すると猶予が取り消され納税しなければなりませんが、一時的に耕作をおこなわない「休耕地」になっている場合は猶予が続きます。
さらに、共同名義で農地を相続することも可能である一方、農業をおこなわない相続人は納税猶予を受けられません。
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まとめ
農地の納税猶予とは、相続した農地で農業を継続させる場合は相続税の納税が猶予される制度です。
手続きのためには、各市町村から発行される適格者証明書や担保関連書類が必要で、3年ごとに継続届出書を提出します。
廃業した場合や共有名義にしても農業をおこなわない相続人は納税猶予が受けられないことなどが注意点です。
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