
【2026年版】年またぎに新築を建てると固定資産税の税額はどうなる?住宅ローン減税の基本を解説

新築一戸建ての購入を考えているお客様から、税金に関する問い合わせが多いです。
とくに固定資産税は毎年支払わなければならないため、年またぎと年内のどの時期に購入するのが得なのかは知っておくべきです。
今回は、固定資産税の基本から述べつつ、年またぎで新築を建てたときの税額と住宅ローン減税もあわせて解説します。
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新築を建てる際の固定資産税の基本
年またぎで新築を所有した際は、いつから所有しているかで固定資産税が課税されるタイミングが異なります。
固定資産税とは、1月1日を基準に不動産の所有者へ課税される税金となり、12月に所有した際は翌年から納税しなければならないです。
もし1月2日以降に所有した場合は、翌年から支払いが始まるでしょう。
なお、地方税に該当するため、自治体ごとに支払い方法や支払いを怠った際のペナルティが異なります。
課税額の求め方は課税標準額に1.4%乗じた値となります。
課税標準額は、土地では公示地価の約7割、建物では建築費用の約6割の金額です。
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年またぎで新築を建てたときと年内での固定資産税額の違い
年またぎで建物が完成する場合は、建物ができていない状況のため、建物に対する課税義務はなく、土地のみ課税になるでしょう。
建設途中の土地であれば、軽減措置は適用外となります。
もし2,500万円で150㎡の土地であれば、1.4%乗じた35万円の税金を支払わなければなりません。
一方で年内に新築住宅が完成する場合は、土地と建物に対してそれぞれ税金が生じるでしょう。
150㎡の土地は小規模住宅用地に区分され、軽減措置で課税額の6分の1まで軽減されるため、土地だけで5.8万円の支払いです。
なお、土地の面積が200㎡を超える場合は、課税額の3分の1になります。
1,000万円で床面積100㎡の建物の場合は、3年間は課税額の3分の1まで軽減となり、建物だけで7万円、150㎡の土地とあわせて12.8万円の支払いとなります。
このように年またぎで新築を建てるより、年内に建てるほうが税金が抑えられるでしょう。
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年またぎで新築に入居するかで住宅ローン減税の影響
住宅ローン減税は、年末時点のローン残高の1%が控除される制度で、実際に住み始めてからの適用です。
住宅を取得してから6か月以内に住む必要があり、6か月を越えてから住み始めた際は控除が受けられません。
基本的には住宅ローンの残高が多ければ多いほど控除される額が高くなります。
年末での入居はローンの返済期間が1か月のみであり、控除される額が多いです。
一方で、年またぎで入居した場合は1年分ローンを返済しているため、その分控除額が低いです。
したがって、年始と年末の入居では年末の入居がお得になります。
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まとめ
固定資産税とは、1月1日を基準に不動産を所有される方へ課税される税金で、12月に新築を所有したときは翌年から支払います。
年またぎで家を建てるよりも、年内に建てたほうが基本的に税金は抑えられるでしょう。
住宅ローン減税の点では年末にしたほうが、返済額がまだ残っているため控除額は高いです。
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