老朽化などが原因で建て替えを検討している方も多いのではないでしょうか。
なかには、建て替えをすると固定資産税はどうなるのか気になる方いるかもしれません。
そこで本記事では、固定資産税の建て替え特例とは何か、適用要件や二世帯住宅に建て替える場合についてご紹介します。
固定資産税の建て替え特例とは
固定資産税の建て替え特例とは、一定の要件を満たして申請をおこなうと、特例によって減税が受けられるものです。
土地が更地の場合、特例措置の減額の対象にはならず、減額されている金額よりも3〜6倍高くなります。
しかし、建て替え特例が適用されると宅地用地として認められるため、固定資産税が軽減されるのです。
1月1日より前に住宅を取り壊している場合は、1月1日までに建築確認申請をおこなう必要があります。
申請をしなければ特例は受けられないので、忘れずに申請しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産購入で利用できる住宅ローンとは?種類と金利についてご紹介
固定資産税の建て替え特例の適用要件とは
固定資産税の建て替え特例の適用要件を5つご紹介します。
1つ目は、前年の1月1日に住宅用地であることです。
2つ目は、1月1日には住宅の建設が着工し翌年の1月1日までに完成しなければなりません。
地域によって異なりますが、毎年1月1日時点で建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出します。
その年の3月末日までに建築が着手されていれば住宅用地と認められるでしょう。
3つ目は、住宅の建て替えが同一の敷地で実施される必要があります。
4つ目は、前年の1月1日と当該年度の1月1日に土地所有者が同じことです。
しかし、中古住宅を購入した場合前年度の土地所有者が違うため、立て替える際は1月1日以降に取り壊し12月中には完成させましょう。
5つ目は、4つ目と同様で住宅所有者が同じでなければなりません。
▼この記事も読まれています
住宅購入におけるオーバーローンとは?注意点とリスクもご紹介
二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象なのか
二世帯住宅の場合も固定資産税の建て替え特例の対象です。
もし、親名義の土地に子どもが家を建てる場合、建物を共有名義にする必要があります。
内部で繋がっている場合、200㎡以下の場合6分の1に軽減され、200㎡以上の場合超えた部分は3分の1に軽減されます。
入り口が2か所あるメゾネットタイプの場合、2戸分あるとみなされ、400㎡以下までは小規模住宅用地となるため、6分の1に軽減されます。
▼この記事も読まれています
不動産購入時の重要事項説明とは?確認すべきポイントと注意点もご紹介
まとめ
固定資産税の建て替え特例とは、建て替え中のみ固定資産税としての宅地用例外が適用されます。
建て替え特例には5つの要件があり、クリアしなければなりません。
二世帯住宅の場合は、内部で繋がっている場合とメゾネットタイプで異なるため注意しましょう。
いわき市の不動産のことなら「株式会社イーストライフ」にお任せください。
お客様のライフスタイルやニーズに合った物件をご紹介させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。