相続などにより土地を取得した場合は、固定資産税が毎年徴収されます。
更地には固定資産税の軽減措置が適用されない場合があり、高額な税金が徴収される可能性があるため注意しなければなりません。
今回は更地の固定資産税の計算方法や、固定資産税評価額の調べ方や決まり方、80坪程度の住宅用地で軽減措置を利用する条件を解説します。
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更地の固定資産税の計算方法とは
土地の固定資産税の計算方法は「非住宅用地」と「住宅用地」で異なり、仮に同じ80坪の土地だとしても、非住宅用地のほうが高額です。
いずれも「課税評価額×1.4%」で固定資産税を計算しますが、課税標準額は「固定資産税評価額×一定の係数」で計算し、非住宅用地は係数を70%として計算します。
また、標準的な40坪~60坪ほどの土地の場合、住宅用地なら「小規模宅地等の特例」を適用できますが、非住宅用地には特例の適用ができません。
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固定資産税のもととなる固定資産税評価額の調べ方と決まり方
固定資産税を計算するためには固定資産税評価額の調べ方を知る必要がありますが、すでに不動産を所有している場合は、納税通知書の「課税明細書」で評価額が分かります。
納税通知書が手元にない場合は、各自治体の窓口で固定資産課税台帳を閲覧すると、評価額を確認することが可能です。
土地の評価額の決まり方には「路線価方式」があり、この場合は税務署が道路に付けた値段をもとにして、評価額を決定しています。
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住宅用地は土地にも固定資産税の軽減措置がある
一戸建てやアパートなど、人が居住する建物を建てるための土地のことを「住宅用地」と言い、80坪以下など一般的な住宅用地の固定資産税には軽減措置を適用できます。
200平方メートル以下住宅用地は課税標準額が6分の1に、200平方メートル以上の住宅用地は課税標準額を3分の1に減額することが可能です。
土地の広さが80坪以下の場合、固定資産税は6分の1に減額される可能性が高いでしょう。
ただし、特定を受けるためには建物が建っている必要があるため、慌てて解体しないように注意しなければなりません。
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まとめ
固定資産税の計算方法は非住宅用地と住宅用地で異なり、非住宅用地のほうが高いです。
固定資産税評価額は、納税通知書を確認したり、固定資産課税台帳を閲覧したりすると分かります。
80坪程度の住宅用地には、固定資産税の軽減措置を適用できますが、更地は軽減措置の対象外となるため注意しましょう。
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