不動産購入の際には、その建物が今までどのような用途で使われていたかを確認することが大切です。
もし、それまでとは違う用途で使用するならば、確認申請が必要になるかもしれません。
そこで今回は、建物の用途変更とは何か、用途変更で確認申請が必要なケースと確認申請の流れを解説します。
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建物における用途変更とは
用途変更とは、オフィスとして作った建物を店舗へ変えるなど、当初の使いみちとは異なる用途へと変更する際におこなう手続きのことです。
この用途変更は、建物全体に対しておこなわれるだけでなく、テナントごとやフロアごとなど一部のみに対しておこなわれることもあり、使いみちのない不動産の有効活用にもつながります。
用途変更の際には、書類を提出する以外にも、確認申請や消防・保健所での手続きが必要になるケースがあるため注意しなくてはなりません。
なぜこうした用途変更の手続きが必要になるかというと、使いみちの変更により建物の安全の基準も変わる場合があるためです。
ケースによっては、消防設備の設置などを求められて工事をおこなうこともあります。
用途変更の確認申請をおこなわないと、無自覚のうちに違反建築物になってしまうこともあるでしょう。
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用途変更の際に確認申請が必要になるケースとは
確認申請および確認済証の交付が必要なのは、小規模面積における変更と類似用途への変更を除く用途変更です。
従来は100㎡を超える規模での用途変更について確認申請が必要でしたが、法改正により2019年6月からは200㎡までは確認申請の必要がなくなりました。
ただし、建物内の複数個所で用途変更をおこなう場合は面積が合算されるため、足し合わせると200㎡を超える場合には注意しましょう。
また、類似用途への変更および建物の使いみちを住宅と事務所以外の特殊建築物に変える場合以外も、確認申請が必要です。
飲食店だった場所を事務所に用途変更する際には確認申請が不要ですが、反対に事務所を飲食店にする場合には確認申請が必要となります。
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用途変更の際におこなう確認申請の流れとは
まず、確認済証・検査済証・消防適合証明書・既存図面など、資料の確認をおこなってください。
次に、建設当時の法令と現行法令の確認や、変更後の特殊建築物の種類など、関係法令の確認が必要です。
その後で、確認申請書や確認申請図面など、許認可に必要な申請書や図面を作り、提出します。
書類検査が終わったら着工し、工事が済んだら完了工事届けの行政への提出をおこないます。
また、特殊建築物として用途変更した場合は、消防署や保健所の完了検査も必要です。
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まとめ
用途変更とは、当初とは異なる用途に建物を使う場合におこなう手続きのことです。
規模が200㎡を超える場合や類似用途以外の変更では、用途変更の際に確認申請が必要となります。
資料の確認・確認申請書や図面作成・完了検査といった確認申請の流れもチェックして、用途変更を進めましょう。
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