不動産売買における「公租公課」とは?売主と買主どちらの負担になるか解説
不動産の購入や売却を検討している方のなかには、「公租公課」という言葉を目にする方も少なくないでしょう。
しかし、なかなか馴染のある言葉ではないため、よく分かっていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は「公租公課」について、その概要や、不動産売買における意味合いにくわえて、注意点を解説していきます。
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「公租公課」とは?
公租公課とは、国や地方公共団体によって、公の目的のために課される、「金銭負担」のことを指す言葉で、「租税公課」ともいわれます。
「公租」とは、法人税や所得税などの「国税」や、都道府県民税などの「地方税」のことです。
国税には、法人税や所得税、登録免許税や印紙税などが挙げられ、地方税には、都道府県民税や市町村民税、固定資産税などが含まれます。
なお、「公課」は、公租以外の負担金のことを指す言葉で、具体的には「社会保険料」などが挙げられるでしょう。
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不動産売買における「公租公課」の意味合いとは?
「公租公課」の一般的な意味合いは先述の通りですが、不動産の売買契約書のなかでも、この言葉はしばしば登場します。
不動産売買契約書のなかで登場する場合は、不動産に対して課せられる「固定資産税・都市計画税」のことを指すことが一般的です。
この公租公課(固定資産税・都市計画税)は、不動産売買において売主と買主のどちらが負担すべきなのでしょうか?
これらは原則として、その年の1月1日現在の不動産所有者に、納税義務が課されます。
その年の半ばで売買取引がおこなわれ、所有者が変更した場合でも、1月1日時点での所有者が負担することとなります。
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不動産売買における公租公課の注意点について
先述したように、不動産の公租公課は1月1日時点での所有者である売主が納税しますが、買主が納税分を売主へ渡すことが一般的である点に注意しましょう。
たとえば、5月1日に不動産の所有者が変更となった場合は、買主は「5月1日から翌年3月31日」までの公租公課を計算し、売主へ支払う必要があるのです。
この際、365日の日割り計算の1日目である「起算日」をいつにするかによって、負担額が変動する点に注意しましょう。
なお、買主は売主に支払うことで精算となりますが、納税自体は売主がおこなうこととなります。
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まとめ
公租公課は「租税公課」とも呼ばれ、国や地方自治体によって課される、金銭負担のことです。
不動産売買においての公租公課は、「固定資産税・都市計画税」のことを指すことが一般的です。
不動産売買における公租公課については、起算日をいつにするかによって、買主が売主へ支払う負担額が変動する点に注意しましょう。
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