マイホームを購入しようと考えている方にとって、2024年のマイホーム減税制度の変更点はとても気になります。
これまでの住宅ローン減税と何が違うのか、購入前にしっかり理解しておきたいものです。
今回は、2024年の住宅ローン減税の変更点はなにか、2024年以降に家を購入する際の注意点や手続きについてご紹介します。
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2024年の住宅ローン減税制度の変更点
住宅ローン減税とは、住宅を新築・取得・増改築する場合に、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間所得税から控除できる制度です。
2024年の住宅ローン減税の変更点として、まず借入限度額の引き下げがあります。
また、省エネ基準などを満たさない新築・買取再販住宅は対象外となりました。
たとえば、新築の長期優良住宅や低炭素住宅の場合、借入限度額は4500万円、ZEH水準省エネ住宅で3500万円です。
しかし、省エネ基準に適合しないその他の新築住宅は、住宅ローン減税の対象外となります。
また、子育て世帯・若者夫婦世帯に対する控除が拡大され、19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯には、借入限度額が高く設定されています。
さらに、新築住宅の床面積要件が従来の50㎡から40㎡以上に緩和される措置が延長されました。
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2024年以降の住宅ローン減税の注意点
2024年以降に住宅ローン減税を受ける際の注意点として、省エネ基準を満たす新築住宅でも、2022年・2023年に比べて借入限度額が下がる点があります。
ただし、省エネ基準を満たす住宅は補助金の対象となる可能性があるため、確認しておくことが重要です。
また、その他の新築住宅では、2023年12月31日までに建築確認を受けているか、登記簿上の建築日が2024年6月30日以前であれば、住宅ローン減税が利用可能です。
中古住宅については、2024年度以降も借入限度額に変更はありませんが、省エネ基準を満たしている方がより多くの控除を受けられるため、確認しておくことをおすすめします。
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2024年以降に住宅ローン減税を受ける手続き
2024年以降に住宅ローン減税を受ける手続きは、初年度と2年目以降で異なるため注意が必要です。
初年度には確定申告が必要で、確定申告の期間は入居した翌年の2月16日から3月15日までです。
確定申告をおこなう際の必要書類には、確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、住宅の登記事項証明書などが含まれます。
2年目以降は、会社員や公務員などの給与取得者は、勤務先の年末調整で住宅ローン減税の手続きが可能なため、確定申告をおこなう必要はありません。
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まとめ
2024年から住宅ローン減税は借入限度額が引き下げとなり、省エネ基準などを満たしていない住宅は住宅ローン減税の対象外となります。
注意点は、2022・2023年とくらべて借入限度額が下がる点、中古住宅でも省エネ基準を満たしているほうが控除額が多くなる点などです。
住宅ローン減税を受ける手続きは、初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きができます。
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