借入金に税金はかかるのかどうか、疑問に思われていませんか?
借入金に税金がかかるのか、相続税や不動産投資に関する具体例を知っておけば、効果的な節税対策がとれます。
そこで今回は、借入金の税金について、相続税や不動産投資のケースを含めて解説します。
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借入金には税金がかかる?
結論からお伝えすると、借入金に税金はかかりません。
そもそも税金は、事業の収益に対してかかるものです。
借入をすると、確かに一時的に現金が増えますが、それはいずれ返済すべきものであり、事業の収益とは見なされません。
借入金を利用して事業の収益が出れば、そこで初めて税金がかかります。
借入自体は節税対策にはならず、むしろ利息のぶん損をしてしまうため、節税目的での実行は避けましょう。
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借入金は相続税の債務控除対象
では、故人に借入金があった場合、相続税はどうなるのでしょうか?
相続税は、預貯金や不動産、有価証券などのプラスから、借入金や未払金、保証債務などのマイナスを差し引く、債務控除を経て算出されます。
簡単に言えば、故人に借入金があると相続税が少なくなる、つまり節税につながるということです。
しかし、こうした場合は基本的に、借入金の返済義務も相続するため、一概に得であるとは言えません。
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不動産などの減価償却費は経費にできる
続いて、不動産投資において、建物を借入金で購入した場合を考えてみましょう。
借入金が収益とは見なされないのと同様に、借入金の元本返済は経費として計上できません。
ですが、借入金で購入した建物の減価償却費は、経費として計上できます。
減価償却費とは、長年利用する固定資産を耐用年数で割ったものであり、その年の分を毎年収益から差し引いて税金を算出します。
つまり、減価償却費の発生は節税につながる、ということです。
減価償却費は借入金で購入した建物によって生まれる、ということを考慮すると、この場合は例外的に借入金が節税につながる、という見方もできるでしょう。
ただし、減価償却資産となるのは、経年劣化により価値が下がる建物のみであり、土地には当てはまりません。
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まとめ
借入をすると一時的に現金が増えますが、それは事業の収益としては扱われず、税金もかかりません。
故人に借入金がある場合、相続税は債務控除してから算出されますが、基本的に返済義務も引き継がれるため、得であるとは言えません。
借入金で建物を購入した場合、減価償却費は経費として計上できるため、例外的に借入が節税につながる、という見方もできます。
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