住宅ローンは通常、20~35年程度の長期にわたっての返済を想定しています。
そのため、何らかの事情で親から子に名義変更をしたい方も一定数いるはずです。
そこで今回は、住宅ローンの名義変更は原則できないのか、親子間で変更が認められるケースや注意点を解説します。
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住宅ローンにおける親子間での名義変更は原則できないのか
親子であっても、住宅ローンは途中で名義変更できないのが原則です。
これは金融機関が契約者に対してローンの返済能力があると判断して融資を実行するためで、審査を受けていない第三者は名義変更ができません。
各金融機関が定めているローン契約の規約にも、不動産名義変更への承諾や、これに違反した場合の条項が設けられているケースは多いのが現状です。
しかし、相続などで親が所有していた不動産を引き継ぐ可能性があります。
その場合、団体信用生命保険に加入していれば、親の住宅ローンを子どもが返済する必要はありません。
親が亡くなったタイミングで住宅ローンが完済されるため、子どもは不動産だけを相続できます。
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住宅ローンにおける親子間での名義変更が認められるケース
親子間で住宅ローンの名義変更をしたいときは、十分な理由が必要です。
親子間での名義変更が認められるケースには、相続にともなう名義変更やリレー返済の引き継ぎによる名義変更、収入の減少による名義変更があります。
子に十分な安定収入がある場合は、相続やリレー返済で名義変更が可能です。
ただ、金融機関によっては、同居が条件となるため、引っ越しが必要になるケースもあります。
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親子間で住宅ローンの名義変更をする際の注意点
親子間で住宅ローンの名義変更をするときは、贈与税が課税される可能性があるので注意が必要です。
対価として支払われる金額が市場価格より極端に低い場合、贈与と見なされる恐れがあります。
また、別の住宅ローンを借りている方は、原則名義変更ができません。
相続予定の子がすでに住宅ローンを組んでいた場合には、対象外となるので注意しましょう。
その他、取り扱う金融機関が少ないことも注意点です。
親子間で住宅ローンの名義変更をしたいなら、事前に利用できる金融機関を調べておくことをおすすめします。
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まとめ
住宅ローンは、原則親子間で名義変更ができません。
しかし、相続やリレー返済の引き継ぎ・収入の減少など十分な理由があれば、親子間でも名義変更が認められます。
実際に名義を変更するときは、贈与と見なされることや取り扱う金融機関が少ないことを押さえておきましょう。
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