親族間の不動産売買では、適正な価格で取り引きをしなければ、みなし贈与と判断されるリスクがあります。
しかし、どのような取り引きがみなし贈与にならないのか分からず、なかなか不動産を手放せないことも珍しくありません。
そこで今回は、みなし贈与とはどのようなものなのか、みなし贈与が成立する条件とみなし贈与にならないための対策を解説します。
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不動産売買におけるみなし贈与とは?みなし贈与にならないための対策も解説
贈与とは、無償で財産を他者に渡す行為を指し、一定額を超える贈与には贈与税が課されます。
みなし贈与とは、無償の取引ではないものの、適正な価格よりも低い価格での売買があった場合に、贈与とみなして課税対象とするものです。
財産の送付者と受取者の双方に贈与の意図がなかった場合でも、みなし贈与となり贈与税が課せられます。
みなし贈与は、親族間での不動産売買において問題となることが多く、相続税の負担を軽減するために生前に安く売買しようとする際には注意が必要です。
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不動産売買でみなし贈与が成立する条件
まず、一般的な不動産売買と比較して著しく低い価格での取引がおこなわれた場合、みなし贈与の条件に該当します。
具体的には、生前贈与として親から子どもに不動産を安値で売却するケースがこれに該当します。
また、対価として著しく低い価格での債務免除などがおこなわれた場合も、みなし贈与の条件を満たします。
このほかにも、対価を支払わない無償譲渡もみなし贈与の成立条件です。
具体的なみなし贈与の判断は、諸事情を考慮しながら社会的通念に照らして税務署がケースごとにおこないます。
過去の判例では、著しく低い価格の目安として、時価の80%未満での取引かどうかが基準とされています。
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不動産売買でみなし贈与にならないための対策
まず、税務署に著しく低い価格での取引と判断されないようにするためには、売買価格を適切に設定することが対策となります。
時価の80%以上を目安に設定し、査定を受けた場合には提示された価格も参考にしましょう。
また、親族間の取引であっても、通常の不動産売買と同様に売買契約書を作成することが、みなし贈与を避けるための対策となります。
さらに、売買契約書の作成は司法書士に依頼し、適正価格の判断については税理士に相談するなど、専門家の意見を取り入れることも、みなし贈与を回避するための重要なポイントです。
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まとめ
みなし贈与とは、贈与と疑われるほど低い価格での取り引きのことであり、親族間でよく見られるものです。
みなし贈与が成立する条件には、著しく低い価格の取り引きなどがあり、具体的には税務署がケースごとに判断します。
不動産売買では、売買価格設定を時価の80%以上にするなどのみなし贈与に判断されない方法もチェックしてみてください。
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