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建売住宅の保証期間・保証内容とは?期間を過ぎた場合の対処法もご紹介

建売住宅の保証期間・保証内容とは?期間を過ぎた場合の対処法もご紹介

家づくりでは、購入後に欠陥が見つかった場合に、しっかりと保証してもらえるかどうかが気がかりですよね。
そこでこの記事では、建売住宅の購入をお考えの方に向けて、建売住宅の保証期間や保証内容をご紹介いたします。
また期間が過ぎてしまった場合の対処法も解説いたしますので、ぜひご参考になさってください。

建売住宅の保証期間はいつまで?

建売住宅を含む新築一戸建ての保証期間は、品確法によって「引き渡しが終わってから10年間」と定められています。
この期間中であれば、ハウスメーカーや工務店に「契約不適合責任」があるため、建物に欠陥があっても保証してもらうことができます。
ただし法律で保証が義務付けられているのは「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」のみです。
そのため建物に傷があった場合などは、契約不適合責任ではなく、宅地建物取引業法の規定によって保証されます。
宅地建物取引業法の規定による保証期間は、引き渡しから最低2年間となっています。

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建売住宅の保証内容とは?

契約不適合責任で保証されるのは、先ほどご紹介した2つの部分ですが、具体的にはどんな内容が保証されるのでしょうか?
まず構造耐力上主要な部分には、建物の基礎・土台・柱・梁・床などが含まれています。
また雨水の浸入を防止する部分として、屋根・外壁・開口部なども保証の対象となります。
保証が適用される上限額は、2,000万円です。
さらに会社によっては、法定保証以外にもアフターサービス基準が整えられていることも多いので、事前に確認しておきましょう。

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建売住宅の保証期間を過ぎた場合はどうする?

では上記の保証期間を過ぎてしまった場合、欠陥や傷の補修を依頼することはできるのでしょうか?
基本的には、契約で定められた保証期間が過ぎた場合は、無料で補修を依頼することができません。
特別な事情がない限りは、有償で補修を依頼することになります。
ただし建売住宅を購入した住宅事業者に「不法行為責任」があれば、賠償請求が可能です。
不法行為責任とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した場合に負う、損害賠償責任のことです。
しかし不法行為責任の損害賠償請求権には期限があります。
不法行為があったことを知った時から3年間、人の生命または身体を害する不法行為の場合は5年間、請求権を行使しないと時効により消滅します。
また住宅事業者が不法行為をした時から20年間、請求権を行使しなかった場合も時効になるので、注意しましょう。

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まとめ

建売住宅の保証期間は、法律で10年間と定められています。
建物の構造や屋根・外壁など、建物を維持するために必要な部分が保証の対象となりますが、会社によってはその他のアフターサービスを設けているところもあります。
保証期間を過ぎてしまうと、基本的には有償での補修となりますが、住宅事業者に不法行為責任がある場合は、損害賠償を請求できる可能性があるので、確認しておきましょう。
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